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「大半のトークンは有価証券に非該当」、米SECとCFTCが仮想通貨分類指針を公開

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米証券取引委員会(SEC)と米商品先物取引委員会(CFTC)は18日、連邦証券法の仮想通貨への適用に関する68ページの共同解釈指針を発行した。SECのポール・アトキンス委員長はDCブロックチェーン・サミットで、10年以上続いた不確実性を解消し、市場参加者が仮想通貨の法的位置づけを明確に把握できるようにすることが目的だと述べた。

指針はトークンを5つのカテゴリに分類している。「デジタルコモディティ」は機能的なシステムのプログラム的動作と需給から価値が生じる資産で、有価証券には該当しない。「デジタルコレクティブル」はトレーディングカードや時事関連アイテムなどの権利を表すもので、同様に有価証券とはみなされない。また、「デジタルツール」および「ステーブルコイン」も有価証券非該当と明示された。

一方、「デジタル有価証券」は従来の証券法の適用対象となるという。

SECとCFTCの指針は、マイニング・プロトコルステーキング・エアドロップ・ラッピングといった仮想通貨特有の活動についても、連邦証券法の適用範囲を個別に整理した。ステーキング・レシート・トークンやエアドロップの扱いが明文化されたことで、DeFi(分散型金融)やブロックチェーン開発者が直面していた法的グレーゾーンの一部が解消される見通しだ。

バイデン政権下のゲーリー・ゲンスラー前SEC委員長は「規制による強制執行」と批判された手法を採用し、大手仮想通貨企業への訴訟を相次いで起こしながら、ほとんどの仮想通貨が有価証券に該当するとの立場を維持していた。

今回の指針はその方針を大きく転換したもので、SECは2025年1月にクリプト・タスクフォースを設置し、業界から300件超の書面意見を収集した上で基準策定に至った。SECとCFTCが「プロジェクト・クリプト」として2026年1月に共同イニシアティブを正式発表したことも、今回の共同指針の背景にある。

アトキンスSEC委員長は声明で「規制当局がすべきことは、明確な言葉で明確な線引きをすることだ」と述べ、今回の指針がその実践だと強調した。CFTCのマイケル・セリグ委員長も同サミットに登壇し、両機関が仮想通貨市場の規制調和を継続的に推進する姿勢を示した。

今回のSEC・CFTC共同解釈指針は、仮想通貨の証券該当性を巡る10年以上の法的不確実性に対し、初めて体系的な分類基準を提示したものだ。指針は連邦官報への掲載日をもって発効し、今後は指針に基づく登録経路の整備や開示制度の具体化が課題となる。

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