未認可の仮想通貨企業の国外サービス提供を禁止へ シンガポール当局、新ガイダンスを発表
シンガポール金融管理局(MAS、中央銀行に相当)は5月30日、暗号資産(仮想通貨)サービス企業の事業ライセンスに関するガイダンスを発表した。
今回特に注目を集めているのは、シンガポールの国外にサービスを提供している仮想通貨企業に対する措置だ。MASは今回の対応に、発表から1カ月以上の移行期間を設けないと説明。事業ライセンスを持たない仮想通貨企業に対し、7月1日以降は国外へのサービスを停止するよう要請しており、ルールに違反した場合は罰を科すと述べている。
今回のガイダンスは、厳密には「デジタルトークンのサービスプロバイダー(DTSP)」を対象にしている。DTSPとは、デジタルトークンのサービスを提供し、以下の2つ条件のどちらかに当てはまる個人、共同経営企業、シンガポール企業を指す。
ガイドラインの目的は、事業ライセンス取得の申請方法や基準、継続要件を提示すること。MASは他にも複数のルールを発行しており、どのガイドラインも定期的に更新していくと説明した。
MASは、今回のガイドラインを設けた理由を、サービスがオンラインで行われたり、国境をまたいだりする特性から、マネーロンダリングやテロ資金供与、拡散金融などのリスクがあるからだと説明した。
そして、DTSPが違法な行動に関与すれば、シンガポールの信頼にも関係してくると指摘。その上で、注意深く慎重な方法で事業ライセンスを付与するとし、認可を検討するのは極めて限定的な状況のみになると説明した。
限定的な状況について、MASは以下の3つを例に挙げている。
また、事業ライセンスを得られるための具体的な条件には、デジタルトークンサービス業界で十分な経験がある幹部がいることや、最低資本要件として25万シンガポールドル(約2,790万円)を維持することなどを定めている。
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