米商品先物取引委員会(CFTC)のマイケル・セリグ委員長は5日、ニューヨークで開かれたフォーダム大学ロースクールのシンポジウムでの講演で、規則策定に向けて同日公表した事前通知の内容として、証拠金・レバレッジ・融資を伴う個人向けの仮想通貨取引(CTX)のみを扱う取引所向けに、連邦の規制下で運営できる新たな登録区分「仮想通貨市場」を設ける枠組みを説明した。
セリグ委員長は取引所を3段階に分け、主に州の送金業法で規制される通常の現物取引所を第1段階、CTXを提供する取引所を第2段階、無期限先物などのデリバティブも扱う取引所を第3段階と位置づけた。
今回の提案は第2段階の取引所を対象とし、CFTC登録の取引所である指定契約市場のうち第3段階のものは調整された規則の下でCTXを提供でき、CTXだけを扱う未登録の事業者は通常の指定契約市場か、CTX専用の規則が適用される新区分「仮想通貨市場」を選べる内容とした。
セリグ委員長は、クラリティー法案が議会で大統領に送られなかったことを踏まえ、既存の法的権限で整備する今回の枠組みは取引所にとっての連邦の選択肢で、取引所は州免許か連邦登録かを選べ、全取引所に登録を義務づけられるのは議会だけだと述べた。証拠金・レバレッジ・融資を伴う個人向け取引を提供する取引所には議会が既にCFTCへの登録を義務づけているものの、CFTCはこれまで同取引向けの規則を整備せず、執行にのみ権限を使ってきたと指摘した。
規則の対象となる仮想通貨の前提として、セリグ委員長は、CFTCと米証券取引委員会(SEC)が今年まとめた共同解釈に触れ、デジタルコモディティ・デジタルコレクティブル・デジタルツールの3分類は原則として有価証券に当たらないと説明した。プログラム上の運用や需給から価値を得るデジタルコモディティの例には、ビットコイン( BTC )、イーサリアム( ETH )、 XRP 、ソラナ( SOL )、ステラ、テゾスを挙げた。
新区分は、上場時に価格操作を受けにくいことの証明を求めるほか、顧客資産を包括口座で保管する取引所に準備金証明を義務づける案を含む。
また、商品取引所法が取引所取引の義務の例外とする28日以内の「実際の引渡し」について、仮想通貨を利用者の外部の非保管型ウォレットに引き渡せば原則として該当するとの解釈を規則化することを提案するとも語った。
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