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米上院議員が仮想通貨税制法案、ステーブルコイン決済の課税除外を提案

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米上院のスティーブ・デインズ議員(共和党)は9月30日、暗号資産(仮想通貨)の税制を包括的に見直す法案「デジタル資産課税原則整合法(ADAPT Act)」を提出した。共同提案者は共和党のシンシア・ルミス議員、バーニー・モレノ議員、ティム・スコット議員。内国歳入法を改正し、納税者、事業者、内国歳入庁(IRS)のいずれにとっても、わかりやすく運用しやすいルールの確立を目指す。

米下院では9月17日、歳入委員会が「デジタル資産税制明確化法」を38対5で可決し、本会議に送付している。上院から出されたADAPT法案は、この動きに続くものだ。

同法案は、ステーブルコインなどの日常利用に伴う税務負担を軽減する一方、既存の金融商品と同様の税制を仮想通貨にも適用し、租税回避の抜け穴を是正する。また、ステーキングの税務ルールも明確化する。

ADAPT法案の柱の一つが、日常的な決済に使うステーブルコインや少額のネットワーク手数料の扱いを簡素にすることだ。

一定の要件を満たす米ドル建てステーブルコインで商品やサービスを購入した場合、損益は認識されず、キャピタルゲインなどは課税対象にならない。ブローカーによる情報報告義務も免除される。対象は、ジーニアス法(ステーブルコイン規制法)に基づいて発行され、財務省が四半期ごとに公表するリストに掲載された米ドル建てステーブルコインの利用だ。

ただし、この措置は商品やサービスの購入に限られ、トレーダーやディーラーは除外される。

ネットワーク手数料(ガス代など)を仮想通貨で支払った場合も、1取引あたりの合計が10ドル以下であれば損益を認識しない例外が設けられ、ブローカーの情報報告義務も免除される。ただし、トレーダー、ディーラー、バリデータのほか、年間5,000件を超える取引を行う高頻度の利用者、この制度の適用を意図して組まれた取引は対象外だ。

2つ目の柱は、株式やコモディティにすでに適用されている税制上のルールを、仮想通貨にも広げることだ。

仮想通貨を扱うトレーダーやディーラーが時価評価会計方式を選択できる制度、外国投資家の取引に関する課税免除規定(セーフハーバー)、仮想通貨の慈善寄付の簡素化には、既存のルールを適用する。

租税回避への対策も盛り込まれた。株式などに適用されているウォッシュセール・ルール(損出し目的の売買を防ぐ規則)を、仮想通貨に初めて適用する。損失が出る価格で売却した前後30日以内に、実質的に同一の資産を買い戻した場合、税務上の損失控除を認めない。

同様に、建設的売却(constructive sale)ルールを仮想通貨にも適用する。実際に売却していなくても、実質的に売却したとみなされる取引は課税対象になる。空売りなどの反対売買によって利益を確定させることで、課税を無期限に先送りすることはできなくなる。

ステーキングやマイニングなど、仮想通貨特有の活動の扱いも整理する。

ステーキングやマイニングによる所得の源泉地は受取人の居住地に基づいて判断する。外国投資家が米国のカストディアンやファンドを通じてステーキングする場合の、税務上の不確実性をなくす。

SEC(米証券取引委員会)の規制対象となる上場投資信託などについては、単一のプルーフ・オブ・ステーク(PoS)資産を外部の事業者を通じてステーキングしても、パッシブな投資信託としての税務上の資格を失わないことを明記する。

公開取引パートナーシップ(PTP)では、コモディティと同様に、ステーキング報酬、仮想通貨の貸し出しによる所得、仮想通貨の売却益を適格所得として扱う。一方、取引所や貸し手、ブローカー、ディーラーなどが得る手数料収入は対象外となる。

法案の提出を受け、仮想通貨業界からも歓迎する声が上がっている。

コインベース、ブロックチェーン協会、クリプト・カウンシル・フォー・イノベーション(CCI)、フィデリティ・インベストメンツ、デジタル・チェンバーなどが、ADAPT法案に対する支持を表明した。

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