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韓国、トークン化証券制度27年2月施行へ

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韓国の金融当局である金融委員会が主催する官民協議体「トークン証券協議体」は、分割投資商品における同種資産のプーリングを条件付きで容認する方針を固めた。2027年2月4日に施行予定のトークン化証券制度は、機関投資家向け私募から個人投資家向け証券、ステーブルコインを使った決済へと段階的に対象を広げる計画だ。

トークン化証券は、ブロックチェーン基盤の分散台帳を証券の口座簿として発行・管理される、資本市場法上の証券だ。制度化法(電子証券法・資本市場法改正案)は2026年1月15日に国会本会議を通過しており、2027年2月4日に施行される予定だ。

協議体は技術・インフラ、発行、流通、決済の4分科会で構成され、2026年3月4日の初会合ではイ・オクウォン金融委員長が多様な革新金融生態系の構築など3つの政策方向を提示した。同年5月15日の第2回会合では、株式や債券、MMF(短期金融資産で運用する投資信託)など標準的な証券をトークン化する段階的ロードマップも議論された。

クォン・デヨン副委員長は、既存の電子証券をすべて一括してトークン化した場合、現行システムと衝突し移行が遅れかねないと指摘した。下位法令の整備は当初2026年7月をめどとされていたが、8月末時点で公表されていない。

金融委員会は、証券と決済手段を同一のブロックチェーン上で処理するオンチェーン決済について、将来「デジタル資産法」を通じて導入されるステーブルコインとの連携を視野に制度設計を進める方針を示した。ただし同法は2026年9月時点で成立しておらず、トークン化証券制度の施行日とステーブルコインを使った決済の開始時期は同一ではない。

海外メディアの報道によれば、金融委員会は機関投資家向けの私募型MMFや私募債、信託を通じた非上場株式、個人向けの分割投資商品から制度運用を始め、上場株式など標準証券やオンチェーン決済は後の段階に回す案を検討しているという。協議体は下位法令の詳細を詰めた上で、正式な方針を示す見通しだ。

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