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シンガポール中銀、ステーブルコイン規制の法改正案を公開 利息付与禁止など提案

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シンガポール金融管理局(MAS、中央銀行)は1日、ステーブルコインに関する規制の枠組みを施行するために、決済サービス法(Payment Services Act 2019)の改正案を公開した。

事業認可やステーブルコインの価値の安定、ユーザー保護などについてルールを定めることが法改正の目的。まずは、2026年10月16日まで改正案に対するコメントを募集する。

今回の法改正では、「MAS単一通貨ステーブルコイン(MAS-SCS)」という名称の枠組みを導入しようとしている。

このルールでは、新たな枠組みで事業認可を取得した発行体だけが「MAS規制で認可を受けたステーブルコイン発行体」と名乗ることができ、発行するステーブルコインを「MAS規制下のステーブルコイン」と表現することができると定めている。

このルールの目的は、ユーザーが、十分に規制されているステーブルコインを区別できるようにすること。ステーブルコインと名付けられているが、価値を安定させるためにMASの規制を受けていない他の暗号資産(仮想通貨)と区別できるようにする。

そして、MAS規制を受けていないステーブルコインは「デジタル・ペイメント・トークン(DPTs)」として取り扱うと説明した。

また、他にも、ステーブルコインの価値の安定、資本、額面価格での償還、情報開示に関する要件などを指定。例えば、準備資産に関しては、発行済みのステーブルコインの額面価格に対し最低100%の価値を常に維持することを求めている。

上述した以外にも今回MASは、国外のステーブルコイン規制における最近の動向や優良事例を考慮し、その他の内容における政策方針でも意見を求めた。

例えば、今回のルールを強化する一環として、MAS規制下のステーブルコインの保有者に対して発行体が利息や収益などを支払うことを禁止することを提案。他にも、シンガポールと国外の発行体によって共同で発行されるステーブルコインや、国外で発行されたステーブルコインを指定の条件下で認めることも提案した。

MASで金融監督の副マネージングディレクターを務めるホー・ハーン・シン氏は発表で以下のようにコメントした。

なお、今回の規制枠組みは、シンガポールドルまたはG10通貨の価値に連動する単一通貨ステーブルコインに適用される。

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