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金融庁、信託型ステーブルコインの調書提出免除を要望 2027年度税制改正

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金融庁は31日、令和9(2027)年度の税制改正要望を公表した。信託型ステーブルコイン、いわゆる特定信託受益権について、受益者が変わった際に必要となる税務書類の提出を不要とするよう求めている。

転々流通する決済手段という性質上、受託者が保有者の氏名や変更を逐一把握できないことが理由という。「金融イノベーションの推進」の項目としては、今回はこの1件のみが盛り込まれた(外国発行の信託型ステーブルコインに関する要望は別途含まれる)。

現行の相続税法では、信託の受益者等が変更された場合、受託者は原則として「信託に関する受益者別(委託者別)調書」を税務署に提出する義務を負う。一部報道では、受益者別に算定した信託財産の価額が一定額以下の場合は提出が免除されるとされているが、この基準額については公表資料上での確認が取れていない。

信託型ステーブルコインでは、送金のたびに受益者が変更されるため、受託者側にこの手続きが生じ得る。金融庁は今回、この提出義務を一律で不要とするよう要望した。

日本における法定通貨建てステーブルコインは、資金決済法上の電子決済手段に該当し得る。資金移動業型の1号電子決済手段と、信託型に当たる3号電子決済手段があり、SBI新生信託銀行が発行する「JPYSC」が3号電子決済手段の一例となる。

今回の要望には、外国で発行された信託型ステーブルコインについても別途の要望が盛り込まれている。政府・与党は年末にまとめる税制改正大綱に向けて議論するとみられる。

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