金融庁・財務省は7日、仮想通貨・電子決済手段の移転時に送付人・受取人情報の通知を義務付ける「トラベルルール」の対象法域を定める告示を改正し、公表した。アンギラ、オマーン、キューバ、ドミニカ国、ボツワナの5法域を新たに加え、対象は計63法域に拡大する。改正は8月3日から適用される。
トラベルルールとは、暗号資産(仮想通貨)交換業者や電子決済手段等取引業者が資金移転時に送付人・受取人の氏名や住所などの情報を通知し合う仕組み。マネーロンダリング対策の国際基準に基づき、2023年6月から日本でも義務化されている。
金融庁は5月1日から31日にかけてこの告示改正案へのパブリックコメントを募集し、2件の意見が寄せられた。1件はアメリカを対象法域に加えるよう求める内容だったが、同国はすでに指定済みであることを回答した。
もう1件は、国内居住者が多く脱税者の割合が高いとされる中国・ベトナムや、世界的なサービスを展開するロシアを追加すべきだとの意見だった。金融庁は、これら3カ国・地域が日本の通知義務に相当する規制を整備していないことを理由に、現時点でトラベルルールの対象外とする考えを示した。
なお、対象外の国・地域に所在するウォレットとの取引についても、暗号資産交換業者などは送付人・受取人の情報を収集・保存する義務を負う。


