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Genesis Yield集団訴訟で最新判断、DCG側への詐欺請求が審理対象に

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米コネチカット州連邦地方裁判所は2日、破綻した暗号資産(仮想通貨)レンディング企業ジェネシス・グローバル・キャピタルが提供していた利回りプログラム「ジェネシス・イールド(Genesis Yield)」をめぐる投資家訴訟で、親会社デジタル・カレンシー・グループ(DCG)および同社創業者兼CEOのバリー・シルバート氏に対する詐欺の訴えを審理対象とする判断を下した。

今回の判断は、同裁判所が2月に下した決定を一部修正するものだ。一度は退けられていたニューヨーク州コモンロー(判例法)上の詐欺請求が再び審理の対象となる。連邦証券法に基づく請求についても、審理の継続が認められた。

争点の一つは、州法に基づく請求を連邦裁判所が審理できるかという「管轄権」の問題だった。原告側は、一定条件の下で集団訴訟を連邦裁判所が扱えるよう定めた「集団訴訟公正法(CAFA)」の適用を主張。ステファン・アンダーヒル判事はこれを認め、退けられていた州法上の請求の一部を復活させた。

一方、他州の消費者保護法に基づく審理請求の多くは棄却または保留となった。

ジェネシス・イールドは、投資家が仮想通貨を預け入れることで一定の利回りを受け取る仕組みで、2021年から2022年にかけて人気を集めた。ジェネシスと米大手取引所ジェミナイ(Gemini)が共同運営した「Gemini Earn」などの提携商品を通じ、数十万人の投資家が参加した。

しかし、2022年の仮想通貨市場の大暴落で流動性が急速に悪化し、ジェネシスは同年11月に償還を停止。2023年1月に米連邦破産法第11章(チャプター11)の適用を申請した。

この連邦集団訴訟は2023年1月に提起され、ジェネシスに仮想通貨を貸し付けていた個人および法人が原告団を構成する。原告側は、ジェネシスの最大の借り手であったヘッジファンド「Three Arrows Capital(3AC)」(Genesisの貸付残高全体の30%を占めていた)が2022年6月に破綻したにもかかわらず、DCG、シルバート氏、その他幹部がジェネシスの財務状況について虚偽の説明を行い、投資家を欺いたと主張している。

DCGは回収不能となった3ACの債権を10年物の約束手形と引き換えに引き受け、ジェネシスの財務悪化を隠蔽したとされる。ジェネシスはその後も新規の投資家からの預け入れの受付を継続する一方、既存顧客の資産償還を阻んでいたが、2022年11月に突然償還を停止し、経営破綻に至った。

原告側は、ジェネシス・イールドが未登録証券に該当するとして1933年証券法違反を主張するほか、ジェネシスの財務状況に関する虚偽・誤認を招く説明で投資家を勧誘したとして、1934年証券取引法に基づく証券詐欺を訴えている。

さらに、ジェネシスを実質的に支配・統制する立場にあったとして、親会社であるDCGおよびシルバート氏に対する「支配者責任(control person liability)」も追及している。

2026年2月、アンダーヒル判事は、ジェネシス・イールドが連邦証券法の適用対象となる投資商品に該当し得るとの見解を示し、未登録証券の募集・販売および証券詐欺に関する原告側の請求について、十分な法的根拠があるとして審理継続を認めた。DCG側はこの判断を不服として控訴している。

DCG側は一貫して不正行為を否定しており、原告の主張には根拠がないと反論している。

アンダーヒル判事は今回、「ジェネシス・イールド」が証券に当たるかどうかという法的論点について、仮想通貨への証券法適用を巡る司法判断が分かれていることを踏まえ、DCG側による中間上訴を認めた。

なお今回の判断は、原告側の詐欺の主張を審理に付すだけの法的根拠があると示されたにすぎず、DCGやシルバート氏の不正を認定したたわけではない。今後の訴訟では、ジェネシス・イールドの証券性や投資家への情報開示が適切性など、証券法上の論点が引き続き審理される。

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