米スタートアップ支援のYコンビネーター(YC)は11日、米国のデジタル資産市場構造法「クラリティー法(CLARITY Act)」について「全YC企業がいずれステーブルコインを含む仮想通貨技術を活用するようになる」との見解をXで公表した。仮想通貨スタートアップやフィンテック企業に限らず、あらゆる業種の企業に同技術が浸透するとして、上院での早期通過を求めた。
YCは、ブロックチェーン技術が「あらゆる資産のインターネット」として機能すると指摘し、瞬時かつ低コストの資産移動、24時間365日の取引、オープンAPIによる誰でも構築可能な環境を実現すると説明した。ペイロール会社による海外業務委託先への即時支払いや、マーケットプレイスでの数秒単位での精算、150カ国での銀行統合なしの請求処理などを具体的なユースケースとして挙げた。
クラリティー法はデジタル資産を証券・商品・ステーブルコインの3カテゴリーに分類し、商品(コモディティ)に分類された資産についてはCFTC(米商品先物取引委員会)への登録経路を設ける。破産時の顧客資産保護も明記されており、2026年5月14日には上院銀行委員会を15対9の超党派賛成で通過した。
ジーニアス法(GENIUS Act)によってステーブルコインの法的位置づけが確立されたことと合わせ、YCは「クラリティー法で市場構造の枠組みが完成する」と評価している。
一方、法案の最終可決には利益相反条項をめぐる与野党間の対立解消と、上院本会議での60票以上の賛成が必要な状況だ。2026年11月の中間選挙前、遅くとも同年8月までに上院本会議で採決を実施しなければ、共和党が上院多数を失った場合に法案の政治的環境が一変するリスクがある。
ルミス上院議員は8日、「委員会を通過した。本会議が次だ。ここまで来て諦めない」と発言しており、YCもその発言を引用する形で上院本会議での可決を求めた。


