金融庁は6月2日、3月31日に開催した金融行政モニター委員と金融庁幹部との意見交換会の議事要旨を公表した。暗号資産(仮想通貨)に関しては、規制根拠法の金融商品取引法(金商法)への移行に伴う海外無登録業者への執行強化、暗号資産の定義の妥当性、ステーブルコイン規制の再検討の3点が主要な論点となった。
モニター委員は、日本に拠点を持たない海外事業者が無登録営業などの違反行為をしても、刑事訴追や資産没収が難しい現状を指摘。課徴金や行政没収、裁判所による禁止・停止命令の導入検討を求めた。
暗号資産については、組織的犯罪処罰法の改正によって検察官への移転を通じた没収方法が定められたものの、運用面での検討余地が残るとした。
金融庁幹部は、暗号資産取引に関する規制を金商法に移すことで無登録業者への対応が強化されると説明した。
具体的には、証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告や裁判所への緊急差止命令の申立てが可能になること、またIOSCO(証券監督者国際機構)が策定した多国間覚書(EMMoU)に基づく海外当局との調査協力が強化される点を挙げた。
暗号資産の定義については、資金決済法から金商法への移行に際して現行定義をそのまま使用する方針について、モニター委員が懸念を示した。
現行の定義・ルールは暗号資産が決済手段として用いられることを前提に整備されてきたが、実態として投資対象としての利用が主流になっている点を踏まえると、金商法移行後に「暗号資産に該当するか否か」という論点がより問題化するケースが増える可能性があるとした。金融庁幹部は、移行後の実務動向を注視しながら必要に応じて検討を進める考えを示した。
ステーブルコイン規制については、資金移動業者がパーミッションレス型の分散台帳を用いて発行する事例が出てきたことを受け、現行の資金移動業規制がそのようなステーブルコインのリスクに見合ったものになっているか、国際的な規制の進展を踏まえて再検討すべきとの意見が委員から上がった。
金融庁幹部は、法制的には将来的な対応ができる設計になっているとしつつ、諸外国の規制動向を踏まえながら必要な制度設計を進める姿勢を示した。