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ウォーレン米議員、仮想通貨関連9社への通貨監督局信託認可は違法と指摘

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米上院銀行委員会筆頭理事のエリザベス・ウォーレン議員は5月18日、通貨監督局(OCC)長官のジョナサン・グールド氏に書簡を送付し、2025年12月以降にコインベース・ナショナル・トラスト・カンパニーやリップル・ナショナル・トラスト・バンクなど仮想通貨関連9社へ付与した全米信託認可が国民銀行法に違反する可能性があると主張し、全申請書と関連通信記録の開示を6月1日までに求めた。

ウォーレン議員が問題視するのは、OCCが認可した9社の事業計画の内容だ。コインベースの申請書はカストディ顧客向けのステーキング・融資・取引サービスや決済商品の展開を明記しており、ナショナル・デジタル・トラスト・カンパニー(プロテゴ)はカストディ・取引・融資貸借・発行体向けの各プラットフォーム運営を計画している。

ウォーレン議員は「9社のいずれも、受託者業務を主たる業務とする実態を示す計画を持っていない」と指摘した。

全米信託会社は国民銀行法上、受託者・遺言執行者・後見人など受益者のために行動する業務に限定して認可される制度で、連邦預金保険の加入義務や銀行持株会社法に基づく監督が免除される。

ウォーレン議員はこの規制上の非対称性を「規制裁定」と呼び、仮想通貨企業が実質的な銀行業務を営みながら銀行としての義務を回避する構造を作り出していると批判した。OCCが今年3月2日に公布した最終規則が全米信託会社の許容業務範囲をさらに拡大したとみられる点も法的問題として挙げた。

今回のウォーレン議員の動きは、仮想通貨企業への連邦認可をめぐる議会の継続的な問題提起の一環だ。今年2月、米下院民主党議員41人はスコット・ベッセント財務長官宛ての連名書簡を送付し、トランプ大統領関連の仮想通貨企業ワールド・リバティ・ファイナンシャル(WLF)の子会社WTLCホールディングスが1月7日にOCCへ提出した全米信託銀行の新規認可申請の審査実態について回答を求めた経緯がある。

今後の焦点は2点だ。第一に、OCC長官が6月1日の期限に対してどのような法的根拠を示すか。第二に、昨年成立したステーブルコイン法が連邦預金保険に加入しない国民銀行(無保険国民銀行)という定義を仮想通貨発行者に適用したことをめぐる法解釈の相違が立法的修正に発展するかどうかだ。

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