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金融庁、仮想通貨交換業者の責任準備金積立を義務化へ 投資家保護を強化=日経

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金融庁は、暗号資産(仮想通貨)交換業者に対し、不正流出などの事案に備えて責任準備金の積み立てを義務付けることがわかった。日経新聞が24日に報じた。

責任準備金の積み立ての義務化は、仮想通貨の不正流出などが起きた場合に顧客の損失を迅速に補償できるようにすることが目的。仮想通貨に金融商品取引法(金商法)を適用する議論が進む中、投資家保護を強化する。

また、金融庁は責任準備金の積み立てを義務付けることに関連して、交換業者の負担を軽減することも認める意向。補償の原資を確保するための仮想通貨交換業者の保険加入を許可する考えだという。

他にも、交換業者が破綻した場合でも顧客への資産返還が行える制度も設ける計画だ。顧客と交換業者の資産の分別管理を義務付けることに加えて、交換業者の経営陣がいなくなった場合でも、管理人が代理で資産を顧客に返還できる仕組みを導入する。

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仮想通貨を金商法の規制下に移行する議論が行われているのはこれまで伝えられてきた通りで、今回の責任準備金の積み立ての義務化もこの取り組みの一環である。金商法の改正案は、2026年の通常国会に提出される予定だ。

実際に改正案を提出する前に、責任準備金の積み立てについても、金融審議会(首相らの諮問機関)で議論を行う。責任準備金については、10月22日に金融審議会が開催した会議の資料に論点などが掲載されていた。

責任準備金の積み立ての義務化で主な論点となっているのは、現行の金商法では仮想通貨交換業者への規制として不十分であるということだ。

現行の金商法では第一種金融商品取引業者に対し、証券事故発生時の顧客への賠償金の支払いを円滑にするために責任準備金の積み立てが義務付けられているが、業者側の違法・不当な行為で顧客の損害を補償する場合以外は、個別に行政の承認を受けなければ責任準備金を使用することができないルールになっている。

仮想通貨交換業者に第一種金融商品取引業者相当の規制を課す場合、責任準備金の積立義務も課すことは考えられるが、現行のルールは不正流出の事案が想定されていないという。

現行の規制をそのまま仮想通貨交換業者に適用すると、ハッキングにより顧客の仮想通貨が流出したとしても、業者の違法性・不当性がない場合は個別に承認を受けなければ、責任準備金による補償を行うことはできないことになる。

そのため、迅速な顧客対応を行えるように、不正流出事案が生じた際は承認を受けずに責任準備金による補償をできるようにすることが適当なのではないかということが論点の1つになっていた。

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