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ギリシャ、個人の仮想通貨売買益に10%課税する法案──15%から低下

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ギリシャの国民経済・財務省は7日、債務者の保護強化と債権管理会社(サービサー)の監督強化を軸とする法案に、個人の仮想通貨売買益へ10%の税率で課税する規定を盛り込み、意見公募に付した。

同省は、新たな課税の枠組みで仮想通貨の税務上の扱いを巡る法の空白を埋め、課税の確実性を高めると説明した。

ロイターは6月5日、政府高官2人の話として、同省が税率15%で500ユーロまでの売買益を非課税とする法案を準備していると報じており、今回の法案では非課税枠を据え置いたまま税率を10%へと引き下げた。

同省は、買った時の価格と売った時の価格の差を原則として売買益とし、年間の売買益が500ユーロまでなら課税しない方針を示した。仮想通貨同士の交換(スワップ)は課税の対象外とする一方、貸付やステーキング、流動性提供で得た収益は利子とみなし、10%の税率で課税する。

欧州では、税率や課税方式を各国が国内法で定めており、内容は国ごとに異なる。例えば、フランスは2026年から仮想通貨の売買益に適用する一律課税の税率を30%から31.4%に引き上げた。

イタリアも2026年1月から、仮想通貨の売買益に対する課税率を26%から33%に引き上げた。一方、ドイツは1年を超えて保有した仮想通貨の、ポルトガルは365日以上保有した仮想通貨の売買益を、それぞれ個人に限り非課税としている。

EU全体では2026年1月、仮想通貨事業者に利用者の取引情報の報告を義務付ける、税分野の行政協力指令の第8次改正(DAC8)が適用された。初回の報告は2027年中に行われ、各国の税務当局間の情報交換は2027年9月30日までに実施される予定だ。

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