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米イリノイ州、仮想通貨取引に0.2%課税する規則案を公表

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米イリノイ州歳入局(IDOR)は28日、仮想通貨取引に課税する「デジタル資産税法(Digital Asset Tax Act)」の施行規則案を公式サイトに公開し、正式な規則制定手続きの開始前に業界関係者からの意見公募を始めたと発表した。同法は、イリノイ州内の顧客にデジタル資産関連の事業活動を提供する行為を課税対象としている。

規則案によると、税率はデジタル資産の価値の0.2%で、施行日は2027年1月1日と定められている。課税額は事業者側の手数料収入ではなく、対象となる資産の価値そのものを基準に算出される。

同法の適用対象は、イリノイ州の顧客にサービスを提供するデジタル資産(仮想通貨関連)ブローカーと、課税対象となる同州の顧客の双方に及び、ブローカー側が税の徴収・納付を担う。。

州外の事業者であっても年間10万ドル以上の同州内売上があれば州内拠点とみなされ、登録・徴収義務が生じるという。

同州歳入局は規則案について、条文で明記されていない論点や、具体的な適用例を補足する情報を重点的に募集するとしている。デイビッド・ハリス局長は、税制度の新規性と業界の複雑さを踏まえ、対象者に明確な指針を示したいとの考えを示した。

意見公募の締め切りは10月30日午後5時までで、歳入局の公式サイト上で受け付ける。ハリス局長は業界有識者に意見提供を呼びかけた。

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