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米CFTC、顧客資金の投資対象トークン化と記録管理を容認

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米商品先物取引委員会(CFTC)傘下の市場参加者局(MPD)、市場監視局(DMO)、清算リスク局(DCR)は24日、仮想通貨・ブロックチェーン技術に関する登録者向けFAQを更新したと発表した。規則で認められた投資対象をトークン化した形態への顧客資金の投資や、記録管理へのブロックチェーン活用に関する内容を新たに追加している。

新設された質問(Q12)では、委員会規則が定める許可投資対象をトークン化した形で保有する場合、対象資産が同規則の要件を満たし、伝統的な形態と同等の法的・経済的権利を保有者に付与することなどを条件とした。Q13からQ15では記録管理義務について、ブロックチェーン(分散型台帳)技術で満たす方法を新たに示している。

これらのFAQは3月20日に最初に公表されており、証拠金として仮想通貨を受け入れる際の指針を示したCFTCスタッフレター25-39号、および26-05号の内容を補足する狙いがある。

同局のマイケル・セリグ委員長は、業界向けの規制上の明確化に向けた取り組みの一環として、スタッフによるFAQ更新を歓迎する考えを示した。

今回の更新の背景には、セリグ委員長が22日にニューヨーク連邦準備銀行主催の「2026年米国債市場カンファレンス」で示した方針がある。同氏は基調講演で、ブロックチェーンや人工知能(AI)の大規模導入に向け既存の規制枠組みを調整し、オンチェーン金融や24時間取引への対応を進める考えを示した。

同氏はステーブルコインについて、ジーニアス法の成立を受け、証拠金として受け入れ可能な担保の対象拡大を進めてきたと説明した。CFTCは2月6日付の職員ノーアクションレターで、国法信託銀行が発行する一部の決済用ステーブルコインを証拠金の対象に加えた経緯がある。

さらに、24時間取引を巡っては一律の対応を取らない方針を示し、仮想通貨や貴金属は現時点で24時間取引に適している可能性がある一方、農産物やエネルギー、一部の金融商品は適さない可能性があると指摘した。

姉妹機関の米証券取引委員会(SEC)も17日、トークン化株式のオンチェーン取引に道を開く「イノベーション免除」を公表しており、両機関がそれぞれ施策を進めている。

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