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米FRB、ステーブルコイン発行体の準備金・資本規則案を公表

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米連邦準備制度理事会(FRB)は24日、ステーブルコイン規制法「ジーニアス法(GENIUS Act)」に基づき、FRBが監督するステーブルコイン発行体向けの規則案2件を公表した。準備資産と資本要件、銀行子会社による発行の申請手続きを定める内容だ。意見募集(パブリックコメント)の期間は、連邦官報への掲載から60日間となる。

ジーニアス法は2025年7月18日に成立した、ステーブルコインに関する米国初の連邦法。施行日は成立から18カ月後、または主要な連邦規制当局が最終規則を公布してから120日後のいずれか早い日と定められている。米通貨監督庁(OCC)は2月、米連邦預金保険公社(FDIC)は4月に、それぞれの監督対象向けの規則案を公表済みで、FRB案はこれに続く。

1件目の規則案は、FRB監督下の発行体に対し、短期米国債などの適格な高流動性資産で発行残高を全額裏付けるよう求める。信用リスクとオペレーショナルリスクに対応する標準化された資本要件を導入し、リスク管理基準も設ける。準備資産を保管(カストディ)するFRB監督下の事業者向けのルールも盛り込んだ。

同じ規則案では、FRBが監督する銀行がステーブルコインと関連業務をどこまで手がけられるかも明確にする。2件目は、FRB監督下の銀行が子会社を通じてステーブルコインを発行する際の申請手続きを定めるもの。申請者には事業計画や財務情報などの提出を求め、不服申立てと聴聞、最終判断に至る手続きも整える。

マイケル・バー理事は同日の声明で、規則案をジーニアス法の枠内での前進と位置づけ、支持を表明した。「強力なガードレール」と消費者保護を備えた枠組みが必要だとしたうえで、市場ストレス時のほか、発行体やその関連会社に負荷がかかった局面でも、額面で確実かつ迅速に償還できなければステーブルコインは安定しないと述べた。

同氏は、規則案が金利リスクと為替リスクに十分対応できているかについて、パブコメで意見を集めたい考えを示した。最終規則では、すべての保有者に及ぶ償還権を明確にすべきだと主張。マネーロンダリング対策(AML)上の不備への監督・執行を「重大または体系的」な問題に限る基準には、FRBが金融機関のAML体制を検証する能力に予測できない影響を及ぼしかねないと懸念を示した。

声明は、ステーブルコインが信頼できる決済手段になるには、今回の規則案に加えてさらなる作業が必要だと結んでいる。

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