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ドイツ財務省、仮想通貨売却益に一律25%課税を提案

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ドイツ財務省が、仮想通貨の売却益に対する保有期間に基づく非課税措置を撤廃する税制改革案をまとめたことが分かった。独紙ヴェルトが8日、財務省の法案草案を基に報じ、経済紙ハンデルスブラットも同草案を確認したと伝えた。

現行制度は仮想通貨を12カ月超保有すれば売却益が非課税となる一方、12カ月未満の売却には最大42%の所得税が課される。新制度では保有期間にかかわらず売却益やレンディング・ステーキングによる収益も株式配当と同じ一律25%の源泉分離課税(連帯付加税を含め実効税率は約26%)の対象となり、年間1,000ユーロまでの利益は非課税となるという。

改革案は2026年12月31日以降に取得した仮想通貨のみを対象とし、それ以前に取得したビットコイン( BTC )などは従来の税制が維持される。新法は2027年1月1日の施行を予定し、仮想通貨交換業者による自動源泉徴収は2028年1月1日から始まる見通しだ。

さらに報道によると、新規則は主にビットコインとイーサリアム( ETH )などの仮想通貨銘柄を対象とするものだ。NFTや一部のステーブルコイン、証券トークン、および実物資産に紐づくその他の仮想通貨は対象から除外されるという。

ドイツ財務省の試算では、改革により2028年に約1億6,000万ユーロ、2031年までに年間約3億5,000万ユーロの追加税収が見込まれる。同省は仮想通貨が私的資産運用として利用される機会が増え、高い流動性と投機的性格から株式など伝統的金融資産と同様の性質を持つとして、課税の必要性を説明している。

なお、同様の税制改革案は5月に議会で否決されており、今回の草案も内容が修正される可能性がある。同法案は今後、閣議決定を経て連邦議会・連邦参議院での審議に臨む見通しだ。

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