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米CFTC、仮想通貨無期限先物巡るCME提訴の却下を申し立て

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米商品先物取引委員会(CFTC)は2日、仮想通貨の無期限先物契約の分類を巡り大手デリバティブ取引所である米CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)が起こした訴訟について、ワシントンの連邦地裁に却下を申し立てた。

無期限先物とは、満期を設けず資金調達率(ファンディングレート)の授受を通じて価格変動リスクを移転する仮想通貨デリバティブ商品を指す。

CFTCは申し立て書で、CMEが原告適格を欠くと主張した。カルシなど他の指定契約市場と同様、CME自身も無期限先物を上場できる以上、同社が主張する競争上の不利益は自らの判断によるものだと指摘した。

CFTCはまた、たとえ裁判所が無期限先物をスワップと再分類しても、カルシなど他の指定契約市場が同商品をスワップとして提供できるため、CMEが主張する不利益は解消されないとの見解を示した。

同局は実体面についても、CMEが契約承認の権限自体は争っておらず、分類をスワップとすべきだったと主張しているに過ぎないとし、無期限先物は先物にあたるとの立場を示した。その上で、CMEの訴えは商品取引所法(CEA)が保護する「利益の範囲」にも該当しないと主張した。

予測市場プラットフォームのカルシは5月末、CFTC登録の指定契約市場(DCM)として、ビットコイン( BTC )の無期限先物「BTCPERP」を先物契約としてマイケル・セリグ委員長から承認を受けた。

しかし、CMEは6月中旬、その承認と関連する政策声明の撤回、および同商品をスワップとする司法判断を求め、ワシントンの連邦地裁にCFTCを提訴した。

仮想通貨関連の弁護士であるジェイク・チャービンスキー氏は投稿で、CMEが原告適格を欠くとするCFTCの論理を的確だと評した。同氏は、CME自身も無期限先物を提供できたことを踏まえれば同社の不利益は自ら招いたものだとし、今回の訴訟は実質的な意味を持たないと分析した。

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