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金融庁、仮想通貨関連サービス「IZAKA-YA」運営会社に警告書 無登録で交換業

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金融庁は9月1日、香港法人のIzakaya Limitedに対し、無登録で暗号資産交換業を行う者として警告書を発出したと公表した。同社はインターネット上で仮想通貨取引を行う「IZAKA-YA」を運営している。

根拠として挙げたのは、事務ガイドライン第三分冊「金融会社関係」16.暗号資産交換業者関係Ⅲ-1-6(2)②。インターネットを通じて、日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行っていたとしている。

公表文書は、業者名等をIzakaya Limited、代表者を「不明」と記載した。

備考欄には「インターネット上で暗号資産取引を行っている『IZAKA-YA』を運営している」と明記された。運営主体と同サービスの関係が、当局の公表文書によって示されたことになる。

金融庁は注記として、記載内容はインターネット上の情報に基づくものであり、業者名等および所在地は現時点のものでない可能性があるとしている。所管は資産運用・保険監督局の暗号資産・ステーブルコイン課、暗号資産モニタリング室。

今回の警告は、資金決済法上の暗号資産交換業に係るものである。同法上の交換業には、仮想通貨の売買や他の仮想通貨との交換とその媒介に加え、他人のために仮想通貨を管理する行為も含まれる。IZAKA-YAは公式サイトで、仮想通貨のレンディングとスワップを行えるサービスと説明している。

レンディングとは、保有する仮想通貨を業者やプラットフォームに一定期間貸し出し、対価として利息を受け取る仕組みだ。

スワップは、法定通貨を介さずにある銘柄を別の銘柄へ入れ替える取引を指す。取引所のほか、ブロックチェーン上で自動的に交換を成立させるDeFi(分散型金融)サービスも同種の機能を提供している。

レンディングサービスは一般に、利用者が業者に暗号資産を貸し付ける消費貸借契約として構成され、この場合は「他人のために暗号資産を管理する行為」には該当しないと整理されてきた。ただし2026年7月に成立した改正金商法では、他人から暗号資産を借り受けて運用する事業も規制対象に追加されており、施行後はレンディング事業自体にライセンスが必要となる見込み。

同社は8月24日、不正資金の流入や資金洗浄の疑いがある取引を確認したとして、一部アカウントの送金と出金を一時停止し、全利用者に本人確認を必須とすると発表していた。

金融庁は、日本で登録を受けずに暗号資産交換業を行うことは違法だと説明し、取引を行う際は同庁が公表する登録業者の一覧で登録の有無を確認するよう呼びかけている。

警告書を発出した業者は、同庁のウェブサイト上の一覧に掲載される。ただし、掲載されているのは発出時点で無登録営業を確認できた者に限られ、掲載がない場合でも無登録営業に該当する行為が行われている可能性があるとしている。

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