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ジーニアス法の実施規則、期限内に完成せず 発行体は未確定案で準備継続

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米国のステーブルコイン規制法「ジーニアス法(GENIUS Act)」が定めた規則制定の1年期限が18日、最終規則が出ないまま過ぎた。財務省・通貨監督庁(OCC)・連邦準備制度理事会(FRB)・連邦預金保険公社(FDIC)・全米信用組合管理局(NCUA)の5当局は、いずれも実施細則を確定できていない。仮想通貨メディアThe Blockが18日に報じた。

ジーニアス法は2025年7月18日にトランプ大統領が署名し成立した、米国初の包括的なステーブルコイン連邦法。準備資産・償還・情報開示・免許・監督に関する要件を定め、施行から1年以内に各当局が意見公募を経て実施規則を策定するよう義務付けていた。

OCCは今年3月、準備資産や自己資本、流動性、カストディなどを定める包括的な規則案を連邦官報に公表したが、現時点でも案のままだ。FDICも4月、準備金・自己資本・償還・カストディに関する規則案を示している。

NCUAは2月に免許制度、5月には運用・リスク管理に関する規則案をそれぞれ公表したが、後者は意見公募の締め切りが期限の前日だったため、通常の手続きでは18日までの確定は物理的に不可能だった。

財務省が提案する州規制の適格性判断基準や、FRB・財務省金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)・OCC・FDIC・NCUAが共同で示した顧客確認プログラム規則案も未確定で、後者は8月21日まで意見公募が続く。FDICが単独で示すマネーロンダリング対策規則案も8月4日まで公募中で、これら複数の規則は期限後にずれ込むことがすでに確定していた。

ジーニアス法は、期限徒過が自動的に猶予や施行延期を意味するとは規定していない。同法第20条により、施行日は「2025年7月18日から18ヶ月後の2027年1月18日」と「最終規則公表から120日後」のいずれか早い方とされる。

9月20日より後に規則が確定した場合、120日ルールを適用しても2027年1月18日以降になるため、事実上は同日が施行日として固定される。

連邦議会は期限徒過時の罰則や代替スケジュールを法文に明記していない。発行体は未確定の草案を前提に、準備金体制や本人確認プロセスの構築を進めざるを得ない状況だ。

ブラックロックはOCCに対し、トークン化準備資産への上限規制案(20%案)の撤回や、米国債連動ETFの準備資産としての明確な容認を求める意見書を提出している。議会側でも昨年12月の時点で共和党のブライアン・スタイル下院議員が担当当局に期限順守を促すなど、遅延への懸念は事前から指摘されていた。

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