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韓国最高裁、仮想通貨の民事差し押さえ手続きで規則改正案を提示

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韓国の大法院(最高裁判所)は2日、暗号資産(仮想通貨)の差し押さえと売却、現金化などの強制執行手続きに関する民事執行規則の改正案を提示した。地元メディアが5日に報じた。

今回の改正案は最近、民事執行手続で仮想通貨を対象とする事例が増加していることが背景にある。様々な裁判所の執行手続きを統一し、予測可能性と法的安定性を確保することが目的だ。

改正案によれば、債務者が保有する仮想通貨に対する強制執行は、裁判所の差し押さえ命令に従って開始されることになる。裁判所が差し押さえの決定を下すと、債務者がその仮想通貨を処分することが全面的に禁止される。

さらに、債務者は対象となる仮想通貨を執行官へ移転しなければならない。差し押さえの効力は、執行官がその仮想通貨の移転を受けた時点で発生する形だ。

執行官に対しては、売却のためにその資産を仮想通貨交換業者の専用口座に移管したり、業者に売却を委託したりすることが認められる。その他、売却前に資産をビットコイン(BTC)など流動性の高い仮想通貨に交換することもできる。

また、訴訟の進行中に債務者が資産を他のウォレットに移して隠匿したり散逸させたりするのを防ぐため、仮差し押さえや処分禁止の仮処分といった措置に関する新たな規定も盛り込まれた。

これにより、債権者は裁判所の最終判決が確定する前であっても、債務者の仮想通貨ウォレットを凍結するための法的手段を確保できるようになる。

債務者が仮想通貨交換業者に対して持つ「移転請求権」(資産の引き渡しを要求する権利)も差し押さえの対象として明記された。

この案に対するパブリックコメントは8月11日まで受け付けられており、改正規則は10月に施行される見通しだ。

韓国の仮想通貨をめぐる制度整備に関しては、現在税制が議論を呼んでいるところだ。

韓国政府は、来年1月より仮想通貨の譲渡・貸付による年間250万ウォン(約26万円)を超える利益に対し、所得税20%と地方税2%の合計22%を課税する予定だが、課税の廃止を求める国民請願の署名で国会審議に必要な数が集まっており、まず財政経済企画委員会で審議に上る予定である。

その他にも、韓国では制度設計でいくつかの動きが存在。まず、韓国金融委員会が1月に発表した「2026年経済成長戦略」によると、今年中に仮想通貨現物ETFを解禁する計画だ。

また、ステーブルコイン規制体系を盛り込んだ仮想通貨関連法案の審議も行っている。

この「デジタル資産基本法」に関しては、新政務委員長のもとで後半期の審議加速への期待が高まっているが、国政監査などの日程を理由に、来年に持ち越される可能性も指摘されているところだ。

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