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米CFTC委員長、イリノイ州仮想通貨取引税を批判 「技術への罰税」と非難

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CFTC(米商品先物取引委員会)のマイケル・セリグ委員長は1日、ワシントン・タイムズへの寄稿で、イリノイ州が成立させた仮想通貨取引税を「ブロックチェーンに対する罰税だ」と批判した。

イリノイ州知事は6月16日、仮想通貨の取引・保管・送金を対象とする0.2%の課税制度を定めた法律に署名した。州予算パッケージに含まれる同法は、米国の州として初めて取引ベースの仮想通貨課税を法制化したもので、2027年1月1日に施行される。年間約6,000万ドルの税収を見込んでいる。

課税義務を負うのは顧客個人ではなく、取引所・カストディアン・ウォレットサービス提供者などのブローカーだ。個人が自己管理するウォレット間で直接送金するケースはブローカーが介在しないため課税対象外となっている。ただし業界団体のイリノイ・デジタルチェンバーは、送金・変換・保管のいずれかでブローカーが関与した時点で課税されうるとして、適用範囲の境界は現時点で明確ではないと指摘している。

クリプト・カウンシル・フォー・イノベーション(CCI)やイリノイ・ブロックチェーン・アソシエーションなど複数の業界団体が同法への反対姿勢を表明している。州外に拠点を置くブローカーも年間受取額が10万ドルを超えた時点で適用対象となり、2027年1月1日までに州歳入局への登録が義務づけられている。

また、アンドリーセン・ホロウィッツの政策責任者兼ゼネラルカウンセルであるマイルズ・ジェニングス氏は同法を「米国で最もアンチ仮想通貨的な法律の一つ」と評した。同氏は「ビットコインを購入すれば課税され、コインベースで保有するだけでも課税される」と述べ、株式・債券・デリバティブには同様の取引税が全米のどこにも存在しないと指摘した。

セリグ委員長は今回の論説で「経済的に同一の取引を、使用する技術によって異なる扱いをしている」と述べた。連邦議会が仮想通貨市場に透明なルールを提供するクラリティー法を審議する中、イリノイ州は逆行していると論じ、「仮想通貨ウォレットを課税対象とするという選択は、シカゴの最後の取引として歴史に刻まれるかもしれない」と結んだ。

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