mt logoMyToken
ETH Gas
日本語

金融庁、仮想通貨仲介業の新制度を6月1日施行 登録で媒介業務が可能に

収集collect
シェアshare

金融庁は6月1日、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に関する新制度を施行した。資金決済に関する法律(資金決済法)に基づく登録を行うことで、仮想通貨交換業者またはステーブルコイン取引業者(所属業者)の委託を受けて仮想通貨の売買・交換の媒介業務を行えるようになる。

新制度の対象となる業務は、電子決済手段(法定通貨連動型ステーブルコインを含む)の売買・交換の媒介と、仮想通貨の売買・交換の媒介の2類型。いずれか一方のみを所属業者のために業として行う事業者が登録の対象となる。

金融庁は制度施行にあわせ、登録申請・届出に関する様式を公開した。根拠法令は資金決済法のほか、暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成29年内閣府令第7号)および電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和5年内閣府令第48号)が適用される。また、同業者専用の内閣府令も5月22日付で公布されている。

金融庁は5月15日に登録事前説明会を開催し、制度の概要と申請上の留意事項を説明済み。申請を検討する事業者向けに概要書(Word形式)も6月1日付で公表した。問い合わせ窓口は金融庁総合政策局リスク分析総括課暗号資産・ブロックチェーン・イノベーション参事官室暗号資産モニタリング室(電話:03-3506-6000)。なお、所属業者に関する照会はそれぞれの所管財務局等が対応する。

金融庁は既存の暗号資産交換業者登録一覧および電子決済手段等取引業者登録一覧をPDF・Excel形式で公開しており、今回の新制度における所属業者の確認に活用できる。新制度の設計背景については、金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」が2025年1月22日に公表した報告書が参考となる。

免責事項:この記事の著作権は元の作者に帰属し、MyTokenを表すものではありません(www.mytokencap.com)ご意見・ご感想・内容、著作権等ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
MyTokenについて:https://www.mytokencap.com/aboutusこの記事へのリンク:https://www.mytokencap.com/news/582583.html
community_x_prefix
X(https://x.com/MyTokencap)
community_tg_prefixcommunity_tg_name
https://t.me/mytokenGroup
関連読書