米証券取引委員会(SEC)は1月28日、トークン化証券に関する声明を発表した。企業財務部門、投資運用部門、取引市場部門が共同で、連邦証券法のトークン化証券への適用について見解を示している。
トークン化証券とは、連邦証券法で定義される金融商品が仮想通貨資産として表現され、所有権記録が仮想通貨ネットワーク上で管理されるものだ。発行者が直接トークン化する場合と、第三者がトークン化する場合の2つのカテゴリーに分類される。
発行者主導型では、発行者が分散型台帳技術(DLT)を証券保有者記録システムに統合する。仮想通貨ネットワーク上での資産移転が証券保有者ファイル上の移転に連動する仕組みだ。証券の発行形式や記録方法にかかわらず、連邦証券法の適用に変わりはないとしている。
第三者主導型には2つのモデルがある。カストディ型トークン化証券は、原証券を保管し仮想通貨資産がその所有権を表す。シンセティック(合成)型トークン化証券は、参照証券への合成エクスポージャーを提供するリンク証券や証券ベーススワップを含む。
証券ベーススワップとして格納される仮想通貨資産は、適格契約参加者以外への販売時に証券法登録が必要となる。また取引は全国証券取引所で行わなければならない。SECは経済的実態に基づいて金融商品を評価するとしている。
この声明はゲンスラー前委員長時代の執行重視の姿勢からの180°転換を示している。2025年1月に退任したゲンスラー氏の在任期間中、SECは仮想通貨企業に対し125件の法的措置を取り、総額60億ドルの罰金を科した。業界は4億ドル以上の弁護士費用を支払ったとされる。
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2025年4月に就任したポール・アトキンス委員長は明確なルール作りを優先する姿勢を示した。7月には「プロジェクト・クリプト」を立ち上げ、11月にはデジタル資産を4つのカテゴリーに分類するトークン分類制度を公表している。
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