金融庁は10日、「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」と題したディスカッション・ペーパーを公表した。5月10日までの期限で広く一般からの意見を募集している。
同庁は2024年7月から、昨今の暗号資産取引の実態を踏まえた制度検証を進めてきた。今回の公表はその検証結果を整理したもの。「利用者保護とイノベーション促進のバランスの取れた環境整備」を重視する金融庁は、今回集めた意見を今後の規制見直しの検討材料とする方針だ。
ペーパーでは、規制見直しの対象範囲、情報開示・提供規制、業規制(トラベルルール、ステーキング実務)、市場開設規制、インサイダー取引への対応などが論点として挙げられている。
注目すべきは、暗号資産を金融商品取引法(金商法)で規律する方向性が示唆されている点だろう。金融庁は「情報開示、投資詐欺、価格形成・取引の公正性などの課題は伝統的に金商法が対処してきた問題と親和性がある」として、金商法の仕組みやエンフォースメント(業務改善命令、監視・規制執行制度)の活用を選択肢の一つに挙げている。
ペーパーの中核的な提案は、暗号資産を以下の2つに類型化することだ:
この2類型に対して、それぞれ明確に異なる規制アプローチを適用する方針が示されている。
金融庁は「類型①の暗号資産については、調達資金の利用目的やプロジェクト等の内容について、発行者と利用者との間の情報の非対称性を解消する必要性が高い」とし、「類型②については、特定の発行者を観念できないものが多く、発行者に対して情報開示・提供義務を課すことは馴染みにくい」と提起している。
このような区分けアプローチにより、暗号資産の性質に応じた規制枠組みの構築が検討されており、「利用者保護とイノベーション促進のバランス」を図ること、が強調されている。
今後は諸外国の規制動向も参考にしながら、寄せられた意見も踏まえて検討が深められる見通しだ。
今回のディスカッション・ペーパーは、暗号資産の「規制の法的枠組み」にフォーカスしたものだ。情報開示規制、業規制、市場開設規制、インサイダー取引対応などの金融規制の側面が主に議論されており、暗号資産に関連する税制については、このペーパーでは触れられていない。
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