米SECが8月に提案した仮想通貨規則案「Regulation Crypto Assets」への意見は、20日の期限を前に100件超が提出されたことが報じられた。
また、ハイパーリキッド政策センターは19日、規則案の採択を求めたうえで5項目の修正を提言し、米仮想通貨メディアのブロックワークスも意見書を公表した。
この規則案は、ICO(新規仮想通貨公開)など仮想通貨による資金調達を巡り、一定の募集を証券法の登録義務から免除する道筋を示すことを目指している。4年間で500万ドルまでの募集を登録規則から免除する「スタートアップ免除」と、12カ月間で7,500万ドルまでの募集を対象にする「資金調達免除」を設けるという。
このほか、トークンが投資契約と結び付かなくなる時点を確認するセーフハーバーも盛り込まれた。
規則案を巡る米国の現状について、ハイパーリキッド政策センターは、トークンに証券法が適用されるかを確実に判断できず、海外で発行したり米国人を配布対象から外したりするプロジェクトが多かったと指摘した。
また、エアドロップ(販売を伴わず、ネットワーク参加者のウォレットにトークンを配る方式)を巡り、ハイパーリキッド政策センターは、対価を払わない受領者への配布は金銭の投資に当たらないとする3月のSEC解釈の条文化を求めた。ウォレットの接続や制裁審査といった受け取りの手続きも、対価とみなさないよう確認を要請した。
さらに、セーフハーバーを巡っては、ハイパーリキッド政策センターが、利用に必要な証明を出せないプロジェクトが多いと主張した。事業側の主要な作業(トークン保有者が利益を得るために頼る作業)を完了したと証明する必要があり、この証明は、トークンがかつて投資契約の対象だったことを自ら認めるものと解釈されかねないという。
トークンの開示を巡っては、ブロックワークスが、2025年6月に始めた開示基準「トークン・トランスペアレンシー・フレームワーク(TTF)」の項目を規則に組み込むよう提案した。あわせて、取引所などの第三者が、基準を満たす独立の開示事業者「適格オンチェーン開示エージェント」に開示の作成を委託できる仕組みや、プロジェクトが報告をやめた後も第三者が情報を更新できる仕組みを要望した。
また、オルタナティブ投資運用協会は、投資家の法的権利とリスクを説明する情報を含む修正を求めた。同協会は、発行体が利用面や経済的なエクスポージャーを、所有権・償還・キャッシュフロー・契約上の権利と区別して示すべきだとの考えを示し、個別事情に応じたイベント報告と入手できない情報の明確な扱いを推奨した。
一方、金融業界団体の証券業金融市場協会は19日、規則案とは別に9月に発効したトークン化株式のオンチェーン取引に関する5年間の免除措置「イノベーション免除」について、期間が5年に及び、恒久的な枠組みの採用前に初期の設計が市場慣行を形づくるとして、投資家保護への即時対応と、参加を選択する方法の変更を要請した。
なお、期限後の扱いについて、米仮想通貨政策記者のエレノア・テレット氏によると、SEC広報担当者は、期限後も規則案へのコメントの受け付けを続けると報道した。