米証券取引委員会(SEC)は2日、登録投資顧問会社や投資信託・事業開発会社といった規制対象ファンドによる仮想通貨の保管について、新たな規則案を発表した。現行の保管規則の多くはインターネット普及以前に策定されており、実務に即した枠組みへの刷新を目指す内容だ。
同提案は、投資顧問会社が仮想通貨関連の助言を提供する際の規制上の障壁を取り除き、規制対象ファンドが仮想通貨関連の投資戦略をより幅広く顧客に提供できるようにする内容だ。1940年投資顧問法と1940年投資会社法に基づく規則・改正の一環として提案された。
提案では一定の条件下での仮想通貨の自己保管を認めるほか、州法に基づく信託会社を顧客や規制対象ファンドの仮想通貨の保管者として利用することも可能にする。SECの提案採択リリースが連邦官報に掲載されてから60日間、パブリックコメントを受け付ける。
SEC委員長のポール・アトキンス氏は声明で、2008年のビットコイン( BTC )登場以降、仮想通貨市場はニッチな存在から投資家が積極的にエクスポージャーを求める数兆ドル規模の資産クラスへと成長したと述べた。その上で、保管規則は時代遅れだったとして、今回の提案により投資顧問会社やファンドに適法な保管の道筋を示すものだと語った。
米上院は9月15日、クラリティー法案の採決に向けた討論終結動議を49対50で否決し、可決に必要な60票に届かなかった。この採決から2週間の間、SECは既存の権限に基づき仮想通貨関連の措置を2件実施している。
具体的には、9月17日に特例的な時限適用除外措置を発令し、特定のトークン化証券取引基盤や流動性提供者を一時的に既存規制の適用対象から除外したほか、企業財務局が9月25日と28日にスタッフ見解として仮想通貨関連のFAQを公表した。両措置とも正式な規則制定ではなく、SECは今後も追加のルール整備を進める方針と見られる。