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豪州、仮想通貨譲渡益の50%控除廃止へ 27年7月施行=報道

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オーストラリア政府は、仮想通貨を含む資産の譲渡益(キャピタルゲイン)課税制度を大幅に見直す。2026年に成立した税制改正法により、保有期間12ヶ月超の資産に適用されてきた50%の譲渡益控除が廃止され、2027年7月1日から新制度へ移行する。Forbesが16日に伝えた。

今回の見直しは、同国の譲渡益課税制度における過去25年間で最大規模の改革とされる。国内の個人投資家が仮想通貨や株式、不動産などの資産を売却する際の税負担計算が大きく変わることになる。

現行制度では、資産を12ヶ月超保有してから売却した場合、譲渡益の半分のみが課税対象になる。仮に譲渡益が200万円であれば課税対象は100万円に圧縮される計算だ(編集部による例示)。新制度ではこの50%控除が廃止され、代わりに「コストベース調整(インデクセーション)」と「最低30%課税」という2つの仕組みが導入される。

コストベース調整とは、資産の取得価格をインフレ率に応じて引き上げてから譲渡益を計算する方式で、物価上昇分への課税を避ける狙いがある。一方、最低30%課税は新制度の対象となる譲渡益に対し、最低でも30%の税率を適用するというものだ。所得水準によっては現行制度より不利になる投資家もいるとみられ、記録管理と税額計算がより複雑になる。

今回の法改正では、2027年7月1日より前に発生した含み益は、経過措置により旧制度の50%控除を引き続き適用できるとされている。同日以降に発生する含み益は新制度の対象となるため、投資家は保有資産ごとに損益を移行日の前後で区分して管理する必要がある。

取引所で保有する資産は移行日時点の時価を把握しやすいが、自己管理ウォレット等で保有する資産は評価額の裏付け資料をより丁寧に整える必要があるとされる。専門家は、取得日・取得価格・移行日時点の時価を今のうちに整理し、税理士等の専門家に相談した上で、移行前の売却が有利かどうかを検討するよう助言している。

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