イタリア中央銀行は7日、EU及び国内の制裁措置の順守手続きに関する通達を公表した。決済サービス提供者と仮想通貨関連サービス提供者を対象に、指定対象者に関連する取引や口座関係を特定する体制の適切性を求める内容だ。
EU規則2023/1113号は、資金や仮想通貨の移転に際して制裁措置を確実に実施するための方針・手続き・内部管理体制の整備を両事業者に義務付けている。同規則に基づき欧州銀行監督機構(EBA)が策定した指針2024/15号は2025年12月30日に発効し、イタリア中央銀行は2025年5月19日付の通達52号で国内適用を定めた。
制裁措置の違反や回避には従来、行政制裁のみが科されていたが、EU指令2024/1226号を国内法制化した2025年12月30日付政令211号により新たに刑事罰の対象となった。イタリア中央銀行は、リスクに応じた実効的な体制整備を事業者に促す規律の一環だとしている。
指針では、取引関係の開始時や新たな制裁措置の導入時などにおける取引先の確認に加え、資金や仮想通貨の個別移転についても送金人と受取人双方の氏名を実行前に確認するよう定めている。確認対象とする移転に最低金額の基準は設けられていない。
即時決済の資金移動については、EU規則により決済サービス提供者が送金人と受取人双方を個別に確認することが禁じられており、代わりに1日1回以上の取引先確認が義務付けられている。イタリア中央銀行は、リスクの低い決済サービス提供者に限り、伊国内間の資金移動についても即時決済と同様の確認方法を認めている。
イタリア中央銀行は、第三者が開発・提供するシステムを含め、確認対象の移転を制限する最低金額基準が設定されていないかを点検するよう事業者に呼びかけている。

