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ビットコイン担保をデリバティブ市場で使用、米CFTCがトークン化パイロットプログラムを開始

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米商品先物取引委員会(CFTC)のキャロライン・ファム委員長代行は12月8日、ビットコイン( BTC )、イーサリアム( ETH )、USDCなどの仮想通貨をデリバティブ市場で担保として使用するパイロットプログラムを開始すると発表した。

トークン化担保に関する新たなガイダンスも発行し、ジーニアス法の制定により時代遅れとなった要件を撤廃した。

ファム委員長代行は、先週発表したCFTC登録取引所での仮想通貨現物取引開始に続き、今回のパイロットプログラムがBTCやETHを含むトークン化担保を導入すると述べた。顧客資産を保護する明確なガードレールを確立し、CFTCによる監視と報告を強化するという。

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CFTCの市場参加者部門、市場監視部門、清算リスク部門は、先物とスワップ取引における担保としてのトークン化資産の使用に関する新しいガイダンスを発行した。ガイダンスはCFTC規制が技術中立的であることを強調し、既存の規制枠組みに従ってトークン化資産を個別に分析することを推奨している。米国債やマネー・マーケット・ファンドを含むトークン化された実世界資産に適用される。

市場参加者部門は、ステーブルコインを含む非証券デジタル資産を顧客証拠金担保として受け入れる先物委託業者に適用される特定の要件に関する無措置ポジションも発行した。このポジションにより、先物委託業者がこれらのデジタル資産を証拠金担保として受け入れる際の分離および資本要件の適用について規制上の明確性が提供される。登録FCMが非証券デジタル資産の顧客証拠金担保を受け入れるフレームワークを設定することで、責任ある金融イノベーションを促進する。

無措置ポジションの条件によると、先物委託業者が最初の3カ月間、証拠金担保として受け入れられるデジタル資産はビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインのUSDCに限定される。この初期期間中、FCMは顧客口座に保有されているデジタル資産の総額を毎週報告し、3つの顧客口座クラスごとに各資産タイプを個別にリストする必要がある。頻繁な報告と通知要件により、CFTC職員が先物委託業者規制要件の適切な適用を評価する機会が提供される。

市場参加者部門は、先物委託業者が顧客から仮想通貨を分離口座に受け入れることに関するCFTCスタッフアドバイザリーNo.20-34を即座に撤回した。このアドバイザリーは、先物委託業者が仮想通貨を顧客担保として受け入れる能力に特定の制限を課していた。ジーニアス法(ステーブルコイン法)の制定を含むデジタル資産とデリバティブ市場でのトークン化担保の使用に関する大幅な発展により、このアドバイザリーは時代遅れで重要性がなくなったという。

コインベースのポール・グレワル最高法務責任者は「ステーブルコインとデジタル資産が決済をより速く、より安くし、リスクを削減できることを仮想通貨業界は長い間知っていた」と述べた。サークルのヒース・ターバート社長は「監督されるステーブルコインをCFTC規制市場全体に展開することで、顧客を保護し、決済の摩擦を減らし、24時間365日のリスク削減を支援し、グローバルな規制相互運用性を通じて米ドルのリーダーシップを推進する」とコメントした。

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